税金や配偶者控除について簡単に説明します。
派遣社員も、所得税や住民税などの税金を納める義務があります。所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を予想したものから税額が先に計算され、それを12で割った金額が毎月のお給料から源泉徴収されていきます。一方の住民税は地方税で、前年の1月から12月まで1年分の所得から計算して次の年に納税していきます。派遣社員も、会社によっては会社勤めのサラリーマンと同じく会社で年末調整してもらえるところもありますが、年末調整を行わないところや、別途申告すべきものがある場合には自分で確定申告しなくてはなりません。
また、毎月の源泉徴収があるかないかも派遣会社によって対応が異なるので契約の際に担当者に確認してみましょう。
働く上で、気にはなるけど、ついついスルーしてしまいがちなのが、税金や控除のこと。派遣社員もきちんと理解しておく必要があります。税金は年収に応じて毎年納めなければなりませんが、年収の額によって、受けられる控除が変わってきます。税金や配偶者控除について簡単に説明します。
■「配偶者控除」の対象。所得税を納める必要はありません。住民税は年収が96万5千円を超えると納めなければなりません。
■社会保険上の扶養は「配偶者扶養」の対象。社会保険料を納める必要はありません。
■「配偶者特別控除」の対象。控除額は最高38万円から年収額に応じて減少。
■社会保険上の扶養は「配偶者扶養」の対象。社会保険料を納める必要はありません。
■年収141万円未満であれば、「配偶者特別控除」の対象。年収141万円以上では、控除の対象にはなりません。
■社会保険上の扶養は扶養対象にならないので、被保険者として社会保険料を納めなければなりません。
1月~12月の期間中、「年収103万円未満」なら所得税はかからず、「配偶者控除」の対象になります。また、「年収103万円以上~141万円未満」の場合では、「配偶者特別控除」の対象となり、 控除額は、最高38万円の控除から年収額に応じて徐々に減少します。
所得税上の扶養のように期間は限定しておらず、働く月から1年間の収入見込みが130万円未満の場合、 社会保険では配偶者扶養の対象となり、社会保険料を納める必要はありません。ただし、年収見込みが130万円未満であっても、労働日数、労働時間が通常労働者の4分の3以上ある場合は、 被保険者として社会保険料を納めなければなりません。